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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第29条(届出等)

有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。第十三項を除き、以下この条において同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。 一 施設の名称及び設置予定地 二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地 三 その他厚生労働省令で定める事項 2 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 4 都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。 5 市町村長は、第一項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。 6 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 7 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。 8 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。 9 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。 10 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。 11 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。 12 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。 13 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 14 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 15 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 16 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 17 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 18 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第十六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。 19 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十六項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 老人福祉法施行規則 第5の2条 (身分を示す証明書) 引用 租税特別措置法施行令 第40の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 老人福祉法 第34の2条 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行) 引用 老人福祉法 第38条 引用 老人福祉法 第39条 引用 老人福祉法 第40条 引用 老人福祉法 第41条 引用 老人福祉法施行令 第12条 (法第二十九条第十六項の政令で定める法律) 引用 老人福祉法施行規則 第20の3条 (法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 引用 老人福祉法施行規則 第20の5条 (法第二十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 老人福祉法施行規則 第20の5の2条 (法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 老人福祉法施行規則 第20の6条 (帳簿の記載事項等) 引用 老人福祉法施行規則 第20の7条 (情報の開示の方法) 引用 老人福祉法施行規則 第20の8条 (法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 老人福祉法施行規則 第20の9条 (法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 引用 老人福祉法施行規則 第20の10条 (必要な保全措置) 引用 老人福祉法施行規則 第21条 (家賃等の前払金の返還方法) 引用 老人福祉法施行規則 第21の2条 (有料老人ホームの設置者の報告事項) 引用 老人福祉法施行規則 第21の3条 (都道府県知事への報告) 引用 老人福祉法施行規則 第21の4条 (情報の公表) 引用 老人福祉法施行規則 第21の5条 (有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第3条 (法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所) 引用 介護保険法 第78の10条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第117条 (市町村介護保険事業計画) 引用 介護保険法 第118条 (都道府県介護保険事業支援計画) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条 (サービス付き高齢者向け住宅事業の登録) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第23条 (老人福祉法の特例) 引用 地域再生法 第17の32条 (有料老人ホームの届出の特例) 引用 地域再生法 第17の47条 (有料老人ホームの届出の特例) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第4条 (生涯活躍のまち形成事業計画の記載事項等) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第27条 (地域住宅団地再生事業計画の記載事項等)