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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第41条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条(第二十九条第十六項に係る部分に限る。)又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし