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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第38条

第二十条の七の二第二項の規定又は第二十九条第十六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1