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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第20の7条(情報の開示の方法)

有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし