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老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号

第20の10条(必要な保全措置)

有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし