老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号 第20の3条(法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。