老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号 第20の8条(法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項) 法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。