老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号 第20の5の2条(法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) 法第二十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第一号及び第二号並びに前条第一号、第三号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる事項とする。