老人福祉法施行規則昭和三十八年厚生省令第二十八号 第21の5条(有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力) 厚生労働大臣は、法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第十三項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。