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高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号

第5条(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)

高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 租税特別措置法施行令 第40の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第43の3条 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第4条 (都道府県高齢者居住安定確保計画) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第7条 (登録の基準等) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第8条 (登録の拒否) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第12条 (廃業等の届出) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第13条 (登録の抹消) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第23条 (老人福祉法の特例) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第26条 (登録の取消し) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第28条 (指定登録機関の指定等) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第50条 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第81条 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第26条 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)