HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内航船舶輸送統計調査規則昭和三十八年運輸省令第十六号

第1条(趣旨)

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし