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内航船舶輸送統計調査規則
昭和三十八年運輸省令第十六号
第2条
(調査の目的)
調査は、船舶による国内の貨物の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
内航船舶輸送統計調査規則
第1条
(趣旨)
引用
内航船舶輸送統計調査規則
第4条
(調査の種類及び対象)
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