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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第57条(揚貨装具の制限荷重の決定)

船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。 溶接又は鍛接により修繕した揚貨装具についても同様とする。 一 破壊強度に対する安全係数が次表に定める数値以上であること。 ただし、鋼索の破壊強度は、切断試験を行うことにより確認されたものでなければならない。 区分 安全係数 チェーン 四・五 鋼索 制限荷重が七十トン以下のもの 五 制限荷重が七十トンを超えるもの 四 鋼索以外の索 七 その他の揚貨装具 制限荷重が十トン以下のもの 五 制限荷重が十トンを超えるもの 四 二 鋼索及び鋼索以外の索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行い異常のないものであること。 区分 試験荷重 単滑車 制限荷重の四倍の荷重 単滑車以外の滑車 制限荷重が二十トン以下のもの 制限荷重の二倍の荷重 制限荷重が二十トンを超え四十トン以下のもの 制限荷重に二十トンを加えた荷重 制限荷重が四十トンを超えるもの 制限荷重の一・五倍の荷重 その他の揚貨装具 制限荷重の二倍の荷重 2 船舶所有者は、揚貨装具について、前項の規定により制限荷重を定めた場合は、揚貨装具試験成績書(第二十三号様式)を作成しなければならない。

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なし