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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第67条(罰則)

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五十七条第一項の規定に違反した者 二 第五十九条(第三項を除く。)の規定に違反した者 三 第五十九条の二の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 1