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漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第35条(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第六に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。

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なし