漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号 第63条(準用規定) 第三十四条から第三十八条までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。 この場合において、第三十四条中「当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第三十五条から第三十七条までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。