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漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第40条(運搬船の届出)

大中型まき網漁業者は、当該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶(以下この項において「運搬船」という。)により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第四号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 一 運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し 三 運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 2 大中型まき網漁業者は、前項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

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なし