漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号
第34条(国際信号書の備付け義務)
大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。)は、中西部太平洋条約海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、第四十条第一項の規定により届け出た運搬船並びに第四十一条第一項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)内に備え付けなければならない。