漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号
第41条(火船等の届出)
大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第五号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 一 火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し 三 火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
2 大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。