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漁業の許可及び取締り等に関する省令昭和三十八年農林省令第五号

第52条(浮標の標識等)

かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上一・五メートル(別記様式第六号による標識については、浮標の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。 一 両端部の浮標 昼間にあっては別記様式第六号による標識及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火及びレーダー反射板 二 中間部のおおむね三キロメートルごとの浮標 昼間にあっては別記様式第六号による標識、夜間にあっては白色の灯火 2 前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。

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なし