HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
第55条
第三十一条、第五十一条、第五十二条及び前条の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。
この条文が引く先
3
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第31条
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第51条
(船舶の塗装)
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第52条
(浮標の標識等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第118条
準用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第119条
引用
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第19条
(許可証の書換え交付及び再交付)
検索