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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号

第48の6条

公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条又は第十九条の規定に違反する疑いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。 ただし、第五十条第一項(第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。 一 次に掲げる者 イ 疑いの理由となつた行為をした者 ロ 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 ハ 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 ニ 疑いの理由となつた行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者 二 次に掲げる事項 イ 疑いの理由となつた行為の概要 ロ 違反する疑いのあつた法令の条項 ハ 次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし