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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)昭和二十二年法律第五十四号

第50条

公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される排除措置命令の内容 二 公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用 三 意見聴取の期日及び場所 四 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。 一 意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠を提出することができること。 二 意見聴取が終結する時までの間、第五十二条の規定による証拠の閲覧又は謄写を求めることができること。