労働災害防止団体法昭和三十九年法律第百十八号
第57条(鉱山に関する特例)
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「労働政策審議会及び中央鉱山保安協議会」とする。
2 鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、第二章(労働災害防止規程に係る部分及び第五十二条を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令、経済産業省令」と、第五十二条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は経済産業大臣」とする。