HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働災害防止団体法昭和三十九年法律第百十八号

第2条(定義)

この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。 2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。

この条文が引く先 0

なし