労働災害防止団体法昭和三十九年法律第百十八号 第58条(適用除外) この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。 2 第二章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)の規定は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない。 3 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。