母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号 第31の8条(公営住宅の供給に関する特別の配慮等) 第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。