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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第6の17の5条(法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)

第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし