漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第12条(組合員たる資格) 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。 一 漁業協同組合 二 漁業協同組合連合会