漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号
第196の11条(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)
漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十七条中「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法」とする。
2 漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第十八条の規定は、適用しない。