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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第15条
(組合の持分取得等の禁止)
組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
準用
漁業災害補償法
第200条
引用
漁業災害補償法
第67の5条
(連合会の持分取得の特例)
引用
漁業災害補償法
第196の11条
(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)
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