漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第67の5条(連合会の持分取得の特例) 連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。 2 連合会が前項の規定によつてその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。