漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第33条(組合員に対する通知又は催告) 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。 3 総会の招集の通知は、その会日の七日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。