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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第42の2条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十三条第三項の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第33条
(組合員に対する通知又は催告)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法
第45条
(創立総会)
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
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