漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第51条(合併の手続) 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。 2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。