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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第67の3条(合併の手続等)

連合会と組合との合併については、第四十二条、第五十条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1