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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第56条(合併による権利義務の承継)

合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

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なし