漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第55条(合併の時期) 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる。