漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第60条(決算報告) 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。