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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第104条(漁獲共済の対象とする漁業及び区分)

漁獲共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第四項第一号の第一種区画漁業(そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。)、同項第三号の第三種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、政令で定めるもの 二 前号に掲げる漁業、第百十四条に掲げる漁業及び第百二十五条の二に規定する特定養殖業以外の漁業であつて、政令で定めるもの