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漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第5条(漁獲共済の対象とする漁業)

法第百四条第一号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。