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漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第22の3条(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)

農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲共済にあつては第一号から第十三号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第十四号から第三十二号までに掲げる養殖業ごと、特定養殖共済にあつては特定養殖業の種類ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。 一 第五条に規定する漁業のうちこんぶをとる漁業 二 第一号漁業のうち前号に掲げる漁業以外の漁業 三 第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの 四 第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの 五 第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの 六 第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの 七 第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの 八 第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの 九 第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの 十 第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの 十一 第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの 十二 第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業 十三 定置漁業 十四 かき養殖業 十五 一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業 十六 小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業 十七 小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式三年魚たい養殖業 十八 小割り式さけ・ます養殖業 十九 小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業 二十 小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業 二十一 小割り式ひらめ養殖業 二十二 小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業 二十三 小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業 二十四 小割り式まあじ養殖業 二十五 小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業 二十六 小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業及び小割り式五年魚まはた養殖業 二十七 小割り式すぎ養殖業 二十八 小割り式まさば養殖業 二十九 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業 三十 小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業 三十一 小割り式かわはぎ養殖業 三十二 うなぎ養殖業

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なし