漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第22の5条(連合会の漁業共済事業についての準用) 漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が行う漁業共済事業については、第二条から第二十一条の三まで及び第二十三条から第二十七条までの規定を準用する。