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漁業災害補償法施行令
昭和三十九年政令第二百九十三号
第17条
(養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)
法第百二十四条第一項の政令で定める割合は、百分の十五とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第124条
(共済金)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業災害補償法施行令
第22の5条
(連合会の漁業共済事業についての準用)
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