漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第13条(養殖共済の対象とする養殖業)
法第百十四条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 一 かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限り、第十八条の四に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。) 二 一年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で施術の年の翌年の単位漁場区域(法第百十八条第一項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)ごとに組合が共済規程で定める日までのものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。) 三 二年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で前号に規定する日の翌日以後のものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。) 四 小割り式一年魚はまち養殖業(ぶりでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 五 小割り式二年魚はまち養殖業(ぶりで前号に規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 六 小割り式三年魚はまち養殖業(ぶりで第四号に規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 七 小割り式一年魚たい養殖業(まだい、ちだい、くろだい、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「まだい等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 八 小割り式二年魚たい養殖業(まだい等で前号に規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 九 小割り式三年魚たい養殖業(まだい等で第七号に規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十 小割り式さけ・ます養殖業(ぎんざけ、にじます又はさくらます(以下「ぎんざけ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十一 小割り式一年魚ふぐ養殖業(とらふぐでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十二 小割り式二年魚ふぐ養殖業(とらふぐで前号に規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十三 小割り式三年魚ふぐ養殖業(とらふぐで第十一号に規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十四 小割り式一年魚かんぱち養殖業(かんぱちでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十五 小割り式二年魚かんぱち養殖業(かんぱちで前号に規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十六 小割り式三年魚かんぱち養殖業(かんぱちで第十四号に規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十七 小割り式ひらめ養殖業(ひらめの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十八 小割り式一年魚すずき養殖業(すずきでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 十九 小割り式二年魚すずき養殖業(すずきで前号に規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十 小割り式三年魚すずき養殖業(すずきで第十八号に規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十一 小割り式二年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十二 小割り式三年魚ひらまさ養殖業(ひらまさで前号に規定する日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十三 小割り式まあじ養殖業(まあじの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十四 小割り式一年魚しまあじ養殖業(しまあじでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十五 小割り式二年魚しまあじ養殖業(しまあじで前号に規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十六 小割り式三年魚しまあじ養殖業(しまあじで第二十四号に規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十七 小割り式二年魚まはた養殖業(まはた、やいとはた又はくえ(以下「まはた等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十八 小割り式三年魚まはた養殖業(まはた等で前号に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 二十九 小割り式四年魚まはた養殖業(まはた等で第二十七号に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十 小割り式五年魚まはた養殖業(まはた等で第二十七号に規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十一 小割り式すぎ養殖業(すぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十二 小割り式まさば養殖業(まさばの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十三 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十四 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで前号に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十五 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで第三十三号に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十六 小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで第三十三号に規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十七 小割り式二年魚めばる養殖業(めばる又はくろそい(以下「めばる等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十八 小割り式三年魚めばる養殖業(めばる等で前号に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 三十九 小割り式四年魚めばる養殖業(めばる等で第三十七号に規定する日から二年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 四十 小割り式かわはぎ養殖業(かわはぎ又はうまづらはぎ(以下「かわはぎ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。) 四十一 うなぎ養殖業(公共の用に供しない内水面において営む養殖業であつて、にほんうなぎの幼魚を養殖池(水槽を含む。第二十五条第一項第三号及び別表第四十三号において同じ。)に放養して行うものに限る。以下同じ。)