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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第60条
法第百十九条の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業(令第十三条第四十一号に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。
この条文が引く先
2
引用
漁業災害補償法
第119条
(共済責任期間)
引用
漁業災害補償法施行令
第13条
(養殖共済の対象とする養殖業)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁業災害補償法施行規則
第78条
(可分養殖施設等)
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