漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第58条(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)
養殖共済の被共済資格者は、法第百十八条の二第一項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第八十条第一項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第十三条第一号から第十号まで、第十二号から第二十六号まで、第三十三号から第三十六号まで及び第四十一号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。 養殖業の種類 疾病 小割り式一年魚はまち養殖業(令第十三条第四号に掲げる小割り式一年魚はまち養殖業をいう。)、小割り式二年魚はまち養殖業(同条第五号に掲げる小割り式二年魚はまち養殖業をいう。)及び小割り式三年魚はまち養殖業(同条第六号に掲げる小割り式三年魚はまち養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 小割り式一年魚たい養殖業(令第十三条第七号に掲げる小割り式一年魚たい養殖業をいう。)、小割り式二年魚たい養殖業(同条第八号に掲げる小割り式二年魚たい養殖業をいう。)及び小割り式三年魚たい養殖業(同条第九号に掲げる小割り式三年魚たい養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 小割り式さけ・ます養殖業(令第十三条第十号に掲げる小割り式さけ・ます養殖業をいう。) 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病 小割り式二年魚ふぐ養殖業(令第十三条第十二号に掲げる小割り式二年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚ふぐ養殖業(同条第十三号に掲げる小割り式三年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ。) 白点病、トリコジナ症 小割り式一年魚かんぱち養殖業(令第十三条第十四号に掲げる小割り式一年魚かんぱち養殖業をいう。)、小割り式二年魚かんぱち養殖業(同条第十五号に掲げる小割り式二年魚かんぱち養殖業をいう。)及び小割り式三年魚かんぱち養殖業(同条第十六号に掲げる小割り式三年魚かんぱち養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 小割り式ひらめ養殖業(令第十三条第十七号に掲げる小割り式ひらめ養殖業をいう。以下同じ。) エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、トリコジナ症 小割り式一年魚すずき養殖業(令第十三条第十八号に掲げる小割り式一年魚すずき養殖業をいう。)、小割り式二年魚すずき養殖業(同条第十九号に掲げる小割り式二年魚すずき養殖業をいう。)及び小割り式三年魚すずき養殖業(同条第二十号に掲げる小割り式三年魚すずき養殖業をいう。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 小割り式二年魚ひらまさ養殖業(令第十三条第二十一号に掲げる小割り式二年魚ひらまさ養殖業をいう。)及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業(同条第二十二号に掲げる小割り式三年魚ひらまさ養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 小割り式まあじ養殖業(令第十三条第二十三号に掲げる小割り式まあじ養殖業をいう。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 小割り式一年魚しまあじ養殖業(令第十三条第二十四号に掲げる小割り式一年魚しまあじ養殖業をいう。)、小割り式二年魚しまあじ養殖業(同条第二十五号に掲げる小割り式二年魚しまあじ養殖業をいう。)及び小割り式三年魚しまあじ養殖業(同条第二十六号に掲げる小割り式三年魚しまあじ養殖業をいう。) イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(令第十三条第三十三号に掲げる小割り式二年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十四号に掲げる小割り式三年魚くろまぐろ養殖業をいう。)、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十五号に掲げる小割り式四年魚くろまぐろ養殖業をいう。)及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(同条第三十六号に掲げる小割り式五年魚くろまぐろ養殖業をいう。) 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症
2 前項の申出が法第百二十四条の二第二項に規定する当初契約に係る法第八十条第一項の共済契約の締結の申込みと同時にされた場合には、当該当初契約に係る法第百二十四条の二第二項に規定する継続契約の全てについて、当該当初契約に係る前項の申出と同一の内容の申出がされたものとみなす。