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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第80条(共済契約の成立)

共済契約は、漁獲共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごと、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごと、特定養殖共済にあつては第百二十五条の二に規定する養殖業の種類ごと、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約を組合との間に締結することができる者が共済規程で定める申込期間内に共済規程で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。 2 組合は、第百四条第二号に掲げる漁業に係る共済契約、第百十四条の政令で定める養殖業に係る共済契約又は第百二十五条の二に規定する特定養殖業(以下この節において「特定養殖業」という。)に係る共済契約(これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)については、共済規程で定めるところにより、前項の申込みに際し、その申込みをする者に、当該共済契約に係る共済掛金に充てるものとして共済規程で定める金額の申込証拠金を提供させることができる。 3 前項の申込証拠金の返還、共済掛金への充当の方法その他精算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。