漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第20条(申込証拠金) 法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第二十五条第二項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条の政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、特定養殖業に係るものにあつては同項第四号に規定する申込みに係る共済契約とする。