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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第125の12条(継続申込特約)

特定養殖共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。 2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る特定養殖業の種類と特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。 3 継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更については、第百十三条の二第四項及び第五項の規定を準用する。 4 継続契約の共済限度額については、第百十三条の二第六項の規定を準用する。 5 第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。